とある昼下がりパークさんが何やら困った様子です。
サイド君 パークさんうかれない顔してどうしたの?
パークさん それがね,もうずいぶん前にだんなさんと離婚したおばさんのこと
なんだけど……。
サイド君 たしかぼくと同じ年の子供がいたんじゃなかったっけ?
パークさん そうなの。おばさんが親権者となって10年前に離婚したんだけ
ど,前のだんなさんが全く養育費を支払ってくれていないらしい
の。おばさんが一人で働いて養っていたんだけど,働き過ぎたた
めか,身体を壊しちゃって……。それで前のだんなさんに今まで
払ってもらっていなかった過去の養育費を支払ってもらいたいと
考えているらしいんだけど……。できるのかな?
サイド君 うーん。今まで生活できていたことを考えると難しいとも思えるけ
ど,前のだんなさんも義務を果たさず支払義務を免れるのもおか
しいと思うし……。
そうだ,日比谷先生に聞いてみようよ。
パークさん そうしましょう。
パークさん,サイド君 教えて日比谷先生!!
日比谷先生 やあこんにちは。二人そろってどうしたんだい。
パークさん 実はご相談があって。私の離婚したおばさんのことなんですけど,
過去の養育費の請求は認められるのですか?
日比谷先生 まず,過去の養育費が決められていたかどうかによって,その後
の考え方が違ってくるんだ。おば様の件は,養育費は決まってい
たのかな?
パークさん 公正証書で毎月3万円ずつ支払うこととされていたと聞いていま
す。
日比谷先生 養育費が決められていた場合には,消滅時効が問題となるん
だ。毎月いくらと公正証書で決められていたような場合には,
各支払月から5年間で消滅することになるんだ。
パークさん そうすると,おばさんの件は5年前までは遡れることになります
ね。
日比谷先生 そうだね。
パークさん 早速知らせてあげます。おばさんも喜ぶと思います。ところで,養
育費が決まっていなかった場合はどうなるのですか?
日比谷先生 この場合には,純粋に養育費の支払の始期が問題となるんだ。
実務の多数の取扱いは,請求時,具体的には,養育費請求の
調停ないし審判申立て時からとされているんだ。
パークさん そうなんですか。そうすると,調停などを申し立てていなかった場
合には,過去の養育費は請求できないことになるんですか?
日比谷先生 現在の一般的な扱いによるとそうなるね。ただ,過去の審判例
で要扶養状態発生時から請求できるとする見解を採用したもの
もあるんだ。事案にもよるので,あきらめないで相談してほしい
ね。
パークさん,サイド君 勉強になりました。ありがとうございました!!
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