パークさん ところで,日比谷先生,以前,「名ばかり管理職」という報道を目に
したことがあるんですけど。これはどういう問題ですか?
日比谷先生 労働基準法の41条2号に,残業代を払わないで良い場合とし
て,「監督若しくは管理の地位にある者」が規定されていて,こ
れを管理監督者と言うんだ。つまり管理監督者であれば残業代
を支払わなくてよいこととされているんだ。会社側はこの規定を
逆手に取って,係長等のそれらしい名前を付けた上,残業代と
比べれば不当に安い役職手当等を支払って,残業代を支払わ
ないという扱いをしているところがあるんだ。これが,「名ばかり
管理職」の問題だね。
パークさん そんなひどいことが許されるんですか?
日比谷先生 本当にひどい話しだね。それで社会問題となっているんだ。でも
ねここでよく法律を見てみると,法律は,管理監督者と規定してい
て,管理職と規定しているわけではないんだ。難しい話しだけど,
労働基準法41条2号の趣旨,つまり法律の規定の目的から考え
る必要があるんだ。労働基準法41条2号の趣旨は,「経営者と
一体的な立場において,労働時間等に関する規制の枠を超えて
活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重
要な職務と権限を付与され,また,それゆえに賃金等の待遇等
について,他の一般労働者に比べて優遇措置が講じられてい
る限り,厳格な労働時間等の規制をしなくてもその保護に欠ける
ところがない」というところにあるんだ。つまり,労働時間法制に
よって保護する必要がない者については,残業代を支払わなく
てもよいとするものなんだ。そうすると,単に名前だけではなく,
そのような実質を備えたものでなければならないということにな
るね。
パークさん そうなんですか!知らずに不当な扱いを受けている人もいそうで
すね。
日比谷先生 そうだね。疑問に思ったらまず気軽に相談してほしいね。それ
と,残業代は,2年間で消滅時効にかかってしまう,つまり,2
年経過すると請求できなくなってしまう場合があるんだ。この点
についても注意してね。
コメント